防火設備定期検査
防火設備定期検査とは
防火設備定期検査とは、建築基準法に定められている定期検査の一つです。これまで防火設備の点検は、特定(特殊)建築物の定期調査で行っていましたが、2013年10月に福岡市で発生した診療所火災死亡事故を受けて、2016年の建築基準法の改正により、新たに防火設備定期検査が新設されました。防火設備自体の設置については建築基準法で定められていますが、いざ火災事故が発生したときには、被害の拡大を防ぐために、非常に重要な設備となりますので重要な検査となります。
防火設備定期検査は、防火設備検査員または一級建築士、二級建築士が行わなければなりません。検査の対象となる建物の所有者または管理者は、専門の資格者に検査を委託して防火設備定期検査を実施し、その結果を行政に報告しましょう。
検査対象防火設備
検査の必要な防火設備は、以下の4つの防火戸となります
・防火扉
・防火シャッター
・耐火クロススクリーン
・ドレンチャーその他の水幕を形成する設備
なお、対象となるすべての建物に報告対象の防火設備が設置されているとは限りません。