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防火対象物点検

防火対象物点検

 

防火対象物点検とは

多数の人が出入りする防火対象物(建物)について、その建物の管理権原者(建物の所有者等)は、防災管理点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防庁又は消防署長に毎年1回報告することを義務づけられています。


点検が義務となる防火対象物について

・収容人員が30人以上の建物で以下の要件を満たす場合
1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く)
2. 階段が一つのもの
例 小規模雑居ビル

・特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
例:百貨店、病院、有料老人ホーム等

点検内容について

防火対象物点検

・防火管理者を選任しているか
・防火戸の閉鎖障害となる物が置かれていないか
・避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
・カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示がされているか
・消火・通報・避難訓練を実施しているか
・基準に従った消防用設備等が設置されているか等

防災管理点検

・防災管理者選任の届出および防災管理に係る消防計画作成の届出が提出されているか
・防災管理に係る消防計画に基づき、防災管理業務・避難施設等の管理が適切にされているか
・自衛消防組織設置の届出が提出されているか
・避難階段に避難の障害となる物がないか
・事業所内の家具等の転倒・落下・移動防止措置が取られているか
・避難訓練が1年に1回以上実施されているか等
 防火対象物点検と同様に毎年一回行い、消防庁または消防署長に報告する義務がその建物の管理権原者にあります。
 

消防訓練

消防訓練の実施は、管理権原者の義務(消防法第8条第1項)や、防火管理者の責務(消防法施行令第3条の2)の中で消防計画を作成し、定期的に各訓練を実施しなければなりません。
不特定多数の人々が出入りする施設は特定防火対象物に指定されており、年に2回以上の消火・避難訓練の実施が義務付けられています。
地震や火事など万が一の災害からスタッフやお客様の安全を守るために日頃から備えておく必要があります。こうした理由から、いざというときも慌てずに対応できるよう非常時を想定した避難訓練を行うことが大切です。
建物に設置してある消防設備の説明・使用方法を用いて消防訓練実施をお手伝いいたします。

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